2022年のクロマグロ遊漁の採捕規制が決定、令和4年は総計40tに



水産資源量が激減し絶滅危惧種にも指定され、国際的な水産資源管理の枠組みに基づいて始まった、日本国内のクロマグロ漁規制。これは漁業者だけでなく遊漁者にも適用される取り組みとなります。遊漁船で狙うクロマグロ釣りはいま大人気の釣りとなっていますが、指定の期間ごとに厳格な水産資源保護のルールが適用されています。マグロの遊漁規制はクロマグロ(幼魚も含む)のみで、キハダマグロ、ビンナガといったその他のマグロには適用されません。

広域漁業調整委員会指示により、2022年6月1日から新たなクロマグロ遊漁の規制が始まりますので、詳細をご紹介します。

令和4年6月1日から始まる新たなクロマグロ遊漁の規制

  • 小型魚(30kg未満)の採捕は禁止です。釣れてしまったら直ちにリリースしてください。
  • 大型魚(30kg以上)のキープは1日1人1尾までです。1尾キープした後に別のクロマグロが釣れたら、後に釣れたクロマグロを直ちにリリースしてください(特定の人が1度に釣りすぎないようにするための新ルールです!)。
  • キープしたクロマグロの重量・海域等の水産庁への報告をお願いします(キャッチ&リリースしたものについては報告義務はありません)。
  • 採捕数量が以下の時期ごとに概ね以下の数量を超えるおそれがある場合、その時期中は採捕禁止となることが公示されます(地域により採捕できる時期が異なるため、地域的な不公平を少なくするための新ルールです!)。
  • 全体の採捕数量が40tを超えるおそれがある場合、令和5年3月31日まで採捕禁止となることが公示されます
  • 採捕禁止期間中はキャッチ&リリースもしないでください
  • 指導に従わない等の悪質な違反者に対しては、農林水産大臣が指示に従うよう命令(裏付け命令)をし、その命令に従わなかった場合、罰則(1年以下の懲役、50万円以下の罰金等)が適用されます(漁業法第191条)。

時期ごとの採捕数量規制

時期令和4年6月令和4年7~8月令和4年9~10月令和4年11~12月
数量10t10t10t10t


クロマグロ遊漁への規制措置に関するQ&A(令和4年6月1日~令和5年3月31日)

Q1:なぜ遊漁でのクロマグロ採捕を規制する必要があるのか?

回答

クロマグロについては、中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)で決定した国際的な資源管理措置(2002-04年平均漁獲量より小型魚は半減、大型魚は増加させない)に基づき、漁業者に対し厳格な数量管理を実施しています。このため、遊漁者についても、漁業者の取組に準じた協力をこれまでも求めてきましたが、資源管理の実効性を確保するため、遊漁についても一定の管理を行う必要性が生じてきたことから、令和3年6月から、広域漁業調整委員会指示による規制が導入されました。

Q2:「採捕」とはどのような行為を指すのか?

回答

漁業関係法令における「採捕」とは、自然に生育する状態にある水産動植物を人の所持その他事実上の支配下に移す行為をいいます。その行為の結果として水産動植物を必ずしも所持する必要はありません。

Q3:キャッチ&リリースは認められるのか

回答

小型魚(30kg未満)については、キャッチ&リリースを前提とした場合であっても遊漁は禁止の対象となります。大型魚(30kg以上)については、採捕可能な期間のキャッチ&リリースは問題なく、報告義務もありませんが、採捕禁止期間中はキャッチ&リリースを前提とした場合であってもクロマグロを対象とした遊漁は禁止の対象となります。一方、他の魚種を対象とした遊漁において意図せずに釣れたクロマグロについては、直ちに海中にリリースすれば委員会指示の違反とはなりません。

Q4:意図せず釣れた際にクロマグロが死んだ場合でも、海中にリリースする必要があるのか

回答

釣れた時の状態に関わらず、直ちに海中にリリースしてください。

Q5:昨年(令和3年6月1日~令和4年5月31日)の規制との違いは?

回答

今回新たに加わった内容は、以下の3つです。

  • 大型魚(30kg以上)のキープは1人1日1尾まで
  • 時期ごとの数量管理
  • 水産庁への報告の際、遊漁船を利用した場合は、遊漁船名と登録都道府県名を記載すること

また、委員会指示の期間についても、開始日は令和4年6月1日ですが、沿岸漁業の管理年度と合わせるため、期日を令和5年3月31日としております。

Q6:なぜ時期ごとに数量を管理するのか? 具体例は?

回答

クロマグロは回遊するため、日本国内の各地域で採捕できる時期が異なり、早期に採捕可能な数量に達し採捕禁止となった場合、地域的な不公平が生じることから、時期ごとに数量を管理することとなりました。
  例えば令和4年6月は10トンですが、6月20日に10トンに達した場合、6月21日~30日まで採捕禁止となり、7月1日から採捕可能となります。

Q7:クロマグロ採捕禁止による遊漁者や遊漁船業者への補償はあるのか(なぜ遊漁のみ規制がかかるのか)?

回答

資源管理のために水産動植物を獲り控えることによる損失については、これを補償する制度はありません。これは漁業についても同様であり、実際にクロマグロの採捕が停止されている都道府県や漁業種類がありますが、損失補償は行われていません。

Q8:資源保護の観点からは、まき網漁業による産卵親魚の採捕を禁止すべきではないか?

回答

太平洋クロマグロについては、産卵親魚量と子供の加入量には明確な相関関係(親が多ければ子供が増える)が見られません。このため、国際的な科学機関であるISC(北太平洋まぐろ類国際科学小委員会)では、産卵期の漁獲を特別に区別せずに資源評価を実施し、これに基づくWCPFC(中西部太平洋まぐろ類委員会)の資源管理措置も産卵期の漁獲を区別していません。

Q9:今後はどのような取組を行っていく予定なのか?

回答

遊漁に対する規制は、不特定多数の者が対象となることを踏まえ、試行的取組を段階的に進めていくことが妥当との考えから、令和3年6月より広域漁業調整委員会指示による規制が導入され、その後継措置として、令和4年6月1日から令和5年3月31日までの間を有効期間とする新たな広域漁業調整委員会指示が発出されたところです。

将来的には、広域漁業調整委員会指示による運用と周知を図った上で、実施状況を踏まえつつ、本格的な資源管理制度に移行していく予定です。